定款・規則

一般社団法人 伊那青年会議所 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
本会議所は、一般社団法人伊那青年会議所(英文名 Junior Chamber International Ina)と称する。

(事務所)

第2条
本会議所は、主たる事務所を長野県伊那市に置く。

(目的)

第3条
本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもとに資質の向上と啓発に努めるとともに、国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条
1 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)

第5条
1 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 地域社会の産業、経済、福祉、文化及び政治の研究および改善発展のための事業
(2) 地域青少年の健全育成に資する事業
(3) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(4) 地域住民意識の調査研究に関する事業
(5) 指導力の開発及び相互の親睦に資する行事の開催
(6) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携
(7) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、長野県において行うものとする。

第2章 会 員

(会員の種別)

第6条
本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 伊那市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳から40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。但し、年度中に40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
(3) 名誉会員 本会議所に功労があり理事会で承認された者をいう。
(4) 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しおうとする個人、法人又は団体で、理事会で承認された者をいう。

(入会)

第7条
1 本会議所の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 このほか入会に関する事項は、規則に定める。

(会員の権利)

第8条
1 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については別に定める。

(会員の義務)

第9条
1 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し総会において定める入会金を納入しなければならない。
3 名誉会員を除く会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

( 退会 )

第10条
会員が本会議所を退会しようとする時は、その年度の会費を納入し、退会届けを理事長に提出しなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条
会員が次の各号の一つに該当する時は、理事会の承認によりその資格を失う。
(1) 退会した時
(2) 成年被後見人又は被保佐人になった時
(3) 死亡又は失踪宣言を受けた時
(4) 除名された時
(5) 会費を納入せず、督促後なお会費を6ヵ月以上納入しない時

( 除名 )

第12条
1 正会員が次の各号の一つに該当する時は、総会において、総議決数の3分の2以上議決を得て、その正会員を除名することができる。
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をした時
(2) 本会議所の秩序を著しく乱す行為をした時
(3) その他、正会員として適当でないと認められた時
2 前項の規定により、正会員を除名しようとする時は、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員又は賛助会員が第1項各号の一つに該当する時は、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
4 除名が議決された時は、その会員に対し通知するものとする。

( 会員資格の喪失に伴う権利及び義務 )

第13条
1 正会員が第11条の規定によりその資格を喪失した時は、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会議所は、会員がその他の拠出金品はこれを返還しない。


第3章 役 員 等

(役員)

第14条
本会議所に次の役員を置く。
(1) 理事長1人
(2) 直前理事長1人
(3) 副理事長2人以上4人以内
(4) 専務理事1人
(5) 理事(前各号の役員を含む)10人以上25人以内
(6) 監事2人

(選任等)

第15条
1 役員は、総会においてこれを選任する。
2 理事は、正会員のうちから選任する。
3 監事は、本会議所(並びにその子法人)の理事若しくは使用人を兼任することができない。
4 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規則に定める。

(理事の職務権限)

第16条
1 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、業務を統括する。
3 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
4 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどる。
5 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
6 理事会は、理事長以外の理事のなかから、一般社団法人・財団法人法第91条1項第2号の業務執行理事を選任することができる。
7 理事長及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度ごとに4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第17条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本会議所の業務及び財産の状況を調査し、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要と認める時は意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める時は、その理事に対し、その行為をやめるよう請求し、これを理事会に報告すること。
(5) 前項の報告をするため必要ある時は、理事長に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める時は、その調査の結果を総会に報告すること。

(任期)

第18条
1 理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より12月31日までの1年間とする。但し、再任を妨げない。
2 理事は、第14条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
3 監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より翌々年12月31日までの2年間とする。但し、再任を妨げない。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。
5 監事は、第14条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(辞任及び解任)

第19条
1 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会において解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(顧問)

第20条
1 本会議所には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会議所の正会員であり、本会議所において相当の知識経験を有する者とし、総会において選任し、及び解任される。
3 顧問は、その知識経験を生かし本会議所の運営につき適宣助言する。

第4章 総 会

(種類)

第21条
1 本会議所の総会は、通常総会及び臨時理事会の2種とする。
2 毎年1月に開催される通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(構成)

第22条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第23条
総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 理事長(代表理事)候補者の選出
(3) 役員の報酬の額又はその規程
(4) 定款の変更
(5) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(6) 事業報告及び決算の承認
(7) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(8) 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
   ① 役員選任の方法に関する規則
   ② 会員資格に関する規則
   ③ 会費及び入会金に関する規則
(9) 会員の除名
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(12)理事会において総会に付議した事項
(13)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第24条
1 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が決議した時
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあった時

(招集)

第25条
1 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総会を招集する場合は、次にあげる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項がある時は、当該事項
(3) 総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとする時は、その旨
(4) 総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することが出来ることとする時は、その旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内の日を総会の日とするに臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。但し、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとする時は、2週間前までに通知しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得た時は、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議長)

第26条
総会の議長は、理事長若しくは理事長に指名した者がこれにあたる。但し、第27条第2項第2号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

(定足数)

第27条
総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議決)

第28条
総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権の過半数の同意でこれを決定する。

(書面による議決権の行使等)

第29条
1 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又はほかの正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第27条及び28条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。

(議決権)

第30条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議事録)

第31条
1 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

(総会規則)

第32条
総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。

第5章 理 事 会

(構成)

第33条
1 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条
1 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。但し、理事長選出にあたっては、総会の議決により理事長候補を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(2) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(5) 理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める大勢の整備)
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められる時は意見を述べなければいけない。
4 直前理事長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。
5 顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(種類及び開催)

第35条
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度12回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた時
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があった時
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集した時
(4) 第17条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があった時、又は監事が招集した時

(招集)

第36条
1 理事会は、理事長が招集する。但し、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第37条
理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。

(定足数)

第38条
理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議決)

第39条
1 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。
2 本条第1項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第40条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べた時はその限りではない。

(報告の省略)

第41条
1 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項に規定は、第16条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第42条
1 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されている時は出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(理事会規則)

第43条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 例 会 及 び 委 員 会

(例会)

第44条
1 本会議所は、毎月1回以上(年12回以上)例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

(委員会)

第45条
1 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長及び副委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第7章 財 産 及 び 会 計

(財産の管理・運用)

第46条
本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める規則による。

(事業年度)

第47条
本会議所の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計原則並びに区分)

第48条
1 本会議所の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 本会議所の会計は、事業年度ごとに実施事業等と収益事業等とに区分して経理しなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第49条
1 本会議所の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず、やむ得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第50条
1 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
2 本会議所は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
3 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

第51条
1 本会議所が資金の借入をしようとする時は、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとする時も、前項と同じ議決を得なければならない。

第8章 管 理

(事務局)

第52条
1 本会議所の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第53条
1 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款その他書規則
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事の名簿
(4) 認定、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員の報酬規定
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)

第54条
本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第55条
本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公告)

第56条
1 本会議所の公告は、電子公告による。
2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

( 定款の変更 )

第57条
本定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第58条
本会議所は、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第59条
本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権4分の3以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第60条
本会議所が解散等により清算する時に有する残余財産は、総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

(清算人)

第61条
本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第62条
本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 補 則

(委任)

第63条
本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

付則

1 本定款の変更は、一般社団法人及び一般・財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は、馬場規生とする。
3 一般社団法人及び一般・財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の開催の登記と、一般社団法人の設立を行った時は、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

昭和51年 8月 1日制定
平成 3年 8月 8日改正
平成 5年 9月13日改正
平成15年 1月10日改正
平成16年 1月13日改正
平成17年 1月13日改正
平成24年10月 9日改正